人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
代休と振替休日、それぞれの特徴について教えてください。
代休と振替休日の違いは、休日の労働に対して、割増賃金を支払うかどうかです。
代休は、休日労働が行われた場合に、その代わりとして特定の労働日を定休日とするため、休日出勤した分に35%の割り増し賃金が必要です。
一方、振替休日は、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の労働日が休日となるよう振り替えたもののため、休日出勤にはならず、割増賃金は発生しません。
例えば、日曜日の労働と、その次の週の火曜日を振り替えたとすると、日曜日が労働日となり、火曜日が法定休日となります。
休日に働いた分はあとから通常労働日として入れ替えることはできないため、振替休日の事前申請が必要です。
------------------
■ 代休取得時の注意
------------------
従業員に代休を取得させる際に気をつけなければならないのは、未消化の休日が累積して労働基準法違反になってしまうことです。
労働基準法第35条は、労働時間の限度を「週40時間以内」、「1日8時間以内」と定めており、休日を「週に1日以上」与えなければならないとしています。
振替休日であれば、事前に平日のどの日を休みにするかを決めますが、代休申請は後からなので、累積してしまうことがあるようです。もし累積してしまった場合は、早期に対応してください。
-----------------------------------------------------------------------------
会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能!
【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ
https://partners.en-japan.com/registration/