人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
創業から5年。初期から長く働いている社員を慰労するためにも、リフレッシュ休暇を設けようと思っています。作る上での決まりなどはありますか?
リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。
法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、ご質問の通り、長く働く社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がるはずです。
導入する場合は、事前に就業規則によって、対象者や休暇期間、有給にするかどうか等、条件を定めましょう。
------------------------------------
■ リフレッシュ休暇の実態
------------------------------------
平成30年の厚生労働省の調査によれば、リフレッシュ休暇制度の導入企業は全体の12.4%。その中でも有給にしている企業は97%、付与日数は平均5.5日となっています。(ちなみに、この付与期間は夏季休暇の平均4.4日と同じくらいの長さです。)
また、リフレッシュ休暇を導入しているのは、1000名超の企業で47%、100~299名規模では18.2%、従業員が30~99名規模では7.7%となっており、企業規模が大きいほど導入率が高い結果となっています。
とはいえ、いくら会社が推奨しても休暇がとりずらいという社員の声がよく聞かれます。長く勤めている社員や上司から、率先してリフレッシュ休暇を取得すれば、しっかり働いた後はきっちり休む、そんな風土に変わっていくはずです。
また、ワークライフバランスを謳い、働きやすい企業として他社と差別化することもできるでしょう。以下も参考にしてください。
参考サイト 平成 30 年就労条件総合調査の概況|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/18/dl/gaikyou.pdf