人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
中途採用した従業員と現場とのそりが合わず、試用期間中でも解雇すべきだと声が上がっています。そう簡単にできるものではないと思っておりますが、合っていますでしょうか?
ご質問の通り、試用期間中だからといって自由に解雇していいわけではありません。
試用期間は従業員の適性を確かめるための期間であり、法的な性格上は「解約権留保付雇用契約」という契約になります。試用期間中の解雇は、留保された解約権を行使するという性質をもちます。
つまり、試用期間中でも「解雇」のため、就業規則の解雇事由に基づいて手続きを進めなければならず、企業文化に合わないなどの漠然とした理由では適用はできません。
試用期間中でも解雇が適用となるには、以下のような事実がある場合と言われています。
・履歴書や職務経歴書に虚偽の内容が含まれていると発覚した
・勤務態度や協調性の欠如が勤怠情報などデータとして残っている
・企業が指導したにもかかわらず改善の余地が見受けれらない
解雇を実行するには就業規則に「労働契約書で試用期間での雇用契約であること」、「試用期間中の解雇事由」を明示しておく必要があります。また通常の解雇と同様に、30日前の解雇予告や、予告が30日前より遅れた場合は解雇予告手当の支払いが必須です。
ちなみに、採用してから14日が経過していなければ、解雇予告等は不要です。とはいえ、14日という短い期間での判断は十分な証拠が得られず解雇は難しくなってくるでしょう。