人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
雇用対策法が改正され、募集・採用における年齢制限が禁止となったと聞いていますが、募集原稿に「○歳~○歳位まで」と記載しているものはダメということなのでしょうか。現状、この改正はどのように捉えられているのでしょうか。
2007年10月1日に改正雇用対策法がスタートし、募集・採用の際の年齢制限は原則禁止となりました。お尋ねの「○歳~○歳位まで」といった表記は、年齢制限そのものですので、例外として年齢制限が認められるケース以外では記載できません。
これまでは年齢制限については努力義務でしたが、10月からは義務化されたこと、またこれまでは事実上ほとんどの募集が例外事項に該当しましたが、今回からは、例外事項は極めて範囲が狭くなりました。例外として年齢制限が認められるのは以下のケースです。
(1)長期勤務によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
※但し、必要な免許資格を定めることは認められますが、何らかの実務経験を有するケースは認められません。
(2)技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
※但し、特定の年齢層は、30~49歳のうちの特定の5~10歳の年齢幅にする必要があります。「相当程度少ない」場合には、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が1/2以下である場合が該当します。
(3)定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
(4)労働基準法等法令により年齢制限が設けられている場合。
(5)芸能・芸術の分野における表現の真実性の要請がある場合。
(6)60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合。
募集企業の対応をまとめたアンケート結果によると、年齢に変わる募集資格を厳格にする、本当に必要な資格要件を見直すという声が上位を占めました。一方、募集要項から年齢表示を外すものの、採用方針は変えないといった声もあり、現段階では、募集に関しては法令を遵守する姿勢をとりながらも、採用段階では慎重な対応をとられるところが多いようです。