人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
新卒採用した学生から保証人に誰の名前を書けばいいか質問されました。適任は誰なのか。また、そもそも何のために存在するのか教えて欲しいです。
身元保証書は、身元保証人が被雇用者の経歴や素性に問題がないかの保証はもちろん、会社に損害を与えた場合に連帯して賠償責任を追うことを約束させる書類です。
基本的に、身元保証人に指定するのは、両親である場合がほとんどです。会社によっては、親戚や知人などを指定する場合もあります。
身元保証人の責任は、住宅ローン等の連帯保証人より軽く、過失による損害については、全額の賠償のケースは少ないとされています。範囲は「身元保証に関する法律」によって定められています。同法のポイントについてまとめます。
(1)保証期間は5年が限度
(2)保証期間を定めなければ期間は3年
(3)契約の更新が可能
(4)(3)の内容について、保証期間内容に変更があり、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えない
(5)(3)を通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる
上記の通り身元保証書の期限は5年が限度。5年が経過すると保証期間が切れてしまいますが、保証人を更新しない場合が多いようです。
理由としては、身元保証書はあくまで ”入社時の” 身元を保証するためのものであり、かつ ”入社年数の浅い” 社員に対して、労務上起こるトラブルやリスク回避のためにあるためです。ぜひご参考ください。