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働き方改革法案の中に、「産業医・産業保健機能」の強化とありますが、具体的に企業は何をすべきなのでしょうか?
働き方改革関連法案により、事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととなりました。
さらに事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなければなりません。
(産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場:2019年4月施行)
具体的には、
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(1)産業医の活動環境の整備
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(1)事業者から産業医への情報提供を充実・強化
事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければなりません。
(2)産業医の活動と衛生委員会との関係を強化
事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならず、衛生委員会での実効性のある健康確保対策の検討に役立てます。
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(2)労働者に対する健康相談の体制整備、
労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進
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(1)産業医等による労働者の健康相談を強化
事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければなりません。
(2)事業者による労働者の健康情報の適正な取扱いの推進
事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用 及び適正な管理について、指針を定め、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにしてください。
ご参考ください。