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働き方改革関連法の中に「産業医の強化」の項目を見つけました。そもそも産業医とは何なのか教えてください。
労働安全衛生法の第13条により、事業者は「産業医」を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならないとされています。事業場の規模によって必要とする産業医の数は異なります。厚生労働省が定める人数は下記のとおりです。
労働者数 50人以上 3,000人以下の事業場 ・・・ 1名以上選任
労働者数 3,001人以上の事業場 ・・・ 2名以上選任
産業医の選任は、労働者の数が必要人数に達してから14日以内にしなければなりません。また事業者は所轄労働基準監督署長へ届け出る義務もあります。産業医に欠員が出た場合も、14日以内に選任し、所轄労働基準監督署長への届出が必要になります。
ちなみに、労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任は義務ではありません。ですが、労働者の健康管理等を行うために、必要な医学に関する知識を有する医師等に、労働者の健康管理等の全部、または一部を行わせるように努めなければならないとされています。
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■ 専任する産業医の条件は?
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産業医の選任は医師であれば誰でもいいというわけではありません。下記要件を備えた者から選任する必要があります。
1. 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行なう研修を修了した者
2. 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
厚生労働省は、要件を備えた産業医がみつからない場合、健康診断を実施している機関への相談をおすすめしています。産業医の資格を有した医師がいたり、他の事業場でも産業医活動が可能な場合があるからです。また、親会社等に産業医がいる場合は、その方を産業医に選任できるか相談してみるのもいいでしょう。
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■ 働き方改革関連法によって、変わる産業医とのやりとりや内容
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2019年4月から施行される働き方改革関連法では、「産業医・産業保健機能」を強化していくとされています。具体的には、以下。
(1)産業医の活動環境の整備
<事業者から産業医への情報提供を充実・強化>
事業者(企業)は産業医に、労働者の健康権利を適切に行うために必要な情報(長時間労働者の状況や労働者の業務の状況)を提供しなければならない。
<産業医の活動と衛生委員会との関係を強化>
事業者は、産業医から受けた勧告の内容を、衛生委員会(事業場の労使や産業医で構成)に報告しなければならない。衛生委員会への報告を通じて、実効性のある健康確保対策の検討に役立てる。
(2)労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な 取扱いルールの推進
<産業医等による労働者の健康相談を強化>
事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければならない
<事業者による労働者の健康情報の適正な取扱いを推進>
事業者は、労働者の健康情報の収集・保管・使用及び適正な管理について、指針を定めなければならない。労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにする。
ぜひ、ご参考ください。
(参考資料)厚生労働省「労働時間法制の見直しについて」
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000321712.pdf