人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
大企業、中小企業と段階的に施行される働き方改革法案。自社が中小企業に該当するのかわかりません。定義を教えてください。
中小企業に該当するか否かは、
●「資本金の額または出資の総額」と
●「常時使用する労働者の数」で
判断されます。
※事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
|資本金の額 |または常時使用する
業種 |または出資の総額 |労働者数
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小売業 |5,000万円以下 |または50人以下
サービス業|5,000万円以下 |または100人以下
卸売業 |1億円以下 |または100人以下
その他 |3億円以下 |または300人以下
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上記に当てはまる場合は、中小企業と判定されます。
当てはまらない場合は大企業となり、働き方改革法の中小企業への猶予は適用されません。早々に対応をご検討ください。
●「常時使用する労働者数」については、企業の通常の状況により判断します。臨時的に雇い入れた場合や、臨時的に欠員を生じた場合については、労働者の数に変動が生じたものとして取り扱う必要がありません。
パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合ではなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。