人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
勤怠状況を入力しない管理監督者がおります。現状、タイムカードは退社時のみ打刻しており勤務時間は不明。仕事の都合上一人だけフロアが別で働いており、出勤の有無もわかりません。
会社側としては、出勤したら事務所に寄ることや、タイムカードを打刻するよう何度も注意していますが改善しません。タイムカードの打刻を強要することた、退職させる理由にできますか?
労働基準法上の管理監督者に関しましては、労働時間の適用が除外されており、出退勤の自由が認められています。そのため、該当の方には、そもそも遅刻早退といった概念は存在しません。
ですので、勤怠状況の入力漏れ等があっても、それを理由に制裁の対象とすることは難しいと考えられます。
しかしながら、管理監督者であっても、会社側はその者の業務量や健康状態を把握しておかなければならず、また深夜手当につきましては原則支給しなければなりませんので、労働時間管理を行うこと自体は一向に差し支えございません。
労働時間管理は、本人を時間で縛って窮屈にするためとか、働き方の自由を奪うためではなく、健康管理や、会社としての業務効率の改善のために必要であることを丁寧に伝え、勤怠管理を定着させてください。