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パートの有期雇用についての改正がありましたが、まだ対応ができていません。規定整備としてどのような対応が必要でしょうか?
有期雇用者に関する法改正で、規程整備等の会社の対応が求められるものとしては、2013年の労働契約法に関する法改正に関連した、「無期労働契約転換者」に適応する諸規程の整備が必要になると考えられます。
パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など会社での呼称にかかわらず、有期労働契約で働く人が多い場合は、無期に転換した場合の処遇・制度について会社の方針を定め、必要に応じて無期労働契約者向の就業規則等を新たに作成します。
有期労働契約と同一の労働条件とする場合であっても、無期労働契約に転換する際は、少なくとも休職や定年については、定める必要があるものと考えます。
また、定年(例えば、60歳)以降に、無期労働契約に転換する可能性がある有期雇用者がいる場合には、第2定年の制度を設けるなど、対策が必要となります。