人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
休日が土日祝なのですが、土曜と祝日に社員が働いた場合、平日の時間外と合計して36協定の時間外(45時間)を超えないようにしないといけないのでしょうか?
ご認識のとおり、週1日を超える法定外休日の労働時間は、平日の法定時間外労働と合計して、36協定で締結した1か月(45時間)の限度時間を超えないようにしなければなりません。
つまり、日曜日が法定休日となる場合、土曜日・祝日の労働時間は時間外労働としてカウントすることになります。
どの曜日が法定休日・法定外休日にあたるかは、就業規則における定めをご確認ください。