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Q

36協定における、時間外労働(1ヶ月45時間以内)について教えてください。

休日が土日祝なのですが、土曜と祝日に社員が働いた場合、平日の時間外と合計して36協定の時間外(45時間)を超えないようにしないといけないのでしょうか?

A
日曜日が法定休日となる場合、土・祝の労働時間は時間外労働。平日と合計して、36協定で締結した1か月(45時間)の限度時間を超えないようにしなければなりません。

ご認識のとおり、週1日を超える法定外休日の労働時間は、平日の法定時間外労働と合計して、36協定で締結した1か月(45時間)の限度時間を超えないようにしなければなりません。

つまり、日曜日が法定休日となる場合、土曜日・祝日の労働時間は時間外労働としてカウントすることになります。

どの曜日が法定休日・法定外休日にあたるかは、就業規則における定めをご確認ください。



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