人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員の個人情報を記録し、保管や使用する上で、事前に説明したり、了承を貰う必要があるのでしょうか?気をつけることを教えてください。
厚生労働省が発表している「個人情報に関する行動指針」では、個人情報の処理は労働者の雇用に直接関連する範囲内において適法かつ公正に行われるべきこと、業務上知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことなどの基本原則を明らかにしています。
(1)個人情報の収集
・本人からの直接収集を原則とすること
・人種、民族、社会的身分、本籍、出生地等の社会的差別の原因となる事項や思想・信条及び信仰についての個人情報を収集してはならないこと
(2)収集した個人情報の保管
・収集の目的の範囲内で保管すること
・不要となったものは破棄または削除すること
(3)情報の利用・提供に
・収集の目的の範囲内で行うこと
・目的外に利用する場合には労働者の事前の同意を得ること
さらに、厚生労働省は、個人情報保護法の施行を受けて、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」を定め、収集する従業員の個人情報の利用目的を具体的に特定すべきことや、個人データ管理者を事業所ごとに設置すべきことなどについても定めています。
これらの指針からわかる通り、使用者としては、職場における労働者のプライバシーを侵害しないよう配慮する必要があります。また、労働者の個人情報をみだりに開示した結果、具体的な損害が発生した場合は、民事上の損害賠償責任を問われる可能性があることにも留意してください。