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年次有給休暇の消化について質問です。
「前年度繰越分の有給休暇があった場合、当年度のものから使用するものとする」という内容を就業規則に入れた方がよいという主張と、まったく逆に「前年度分から使用する」という記事を見ました。どちらから使用すべきなのでしょうか?
この問題につきましては、様々な意見があるところです。労働基準法では特に定めがないため、解釈によらざるを得ません。
厚生労働省労働基準局編の「平成22年版労働基準法 上」では以下のように述べられています。
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年次有給休暇権が発生した当該年度にその権利を行使せずに残った休暇日数は、当該年度の終了によって消滅するか否かが問題となるが、法文上年次有給休暇は当該年度に行使されなかった権利は次年度に繰り越されるものと解される(昭和22.12.15 基発第501号)。
なお、この繰越を認めた場合において翌年度に休暇を付与するときに与えられる休暇が前年度のものであるか当該年度のものであるかについては、当事者の合意よるが、労働者の時季指定権行使は繰り越し分からなされていくべきと推定すべきである。
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つまり、就業規則や当事者間での合意があれば、それを優先すべきですが、そのような明確な定めがなければ、繰り越し分から消化されたと推定すべきであり、当年度のものから消化するという運用をするのであれば、少なくとも就業規則には明記しておくべきです。
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