人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
一般的に試用期間はどのくらいの期間を設定しているのでしょうか?延長は可能でしょうか?
労働基準法等で特に決められているわけではありませんが、試用期間の長さは3ヶ月や6か月程度が妥当とされています。
また試用期間の延長に関しては、その必要性が客観的、合理的なものであり、明確な告知が行われる場合は、延長が可能です。一般的には就業規則で延長規定を定めている場合も多く、就業規則に定められている延長理由に該当する場合は、問題なく延長することができます。
また、就業規則に規定がなくとも、勤務態度が悪く業務上支障をきたしているなど、客観的な判断に基づく理由があり、本採用を決定するにあたって期間を延長せざるをえない状況にある場合は、本人への事前の告知を行い合意を得た上で延長が可能です。
試用期間中は、比較的大きな解約権が留保されているため、期待する能力・スキルを発揮できるかを見極める上では有効と言えますが、雇用される側にとっては、身分が非常に不安定な状況になります。ですので、複数内定が出ている場合など、試用期間の有無で内定辞退がでる可能性もあります。
転職者が売り手市場である現在の状況下では、試用期間を長く設定することによる採用リスクもありますので、その点も考慮されて試用期間の有無や期間の設定をされると良いでしょう。