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年次有給休暇(有給)とは何ですか?社員・アルバイト別の取得条件や付与日数についても教えてください。
新任の人事です。入社したアルバイトさんから有給休暇が付与される日数や条件について聞かれて上手く答えられませんでした。改めて、年次有給休暇の仕組みや取得・付与条件等を教えて欲しいです。
年次有給休暇は、賃金が支払われる休暇日のことを指し、所定の雇用期間の勤務日数に応じて、従業員に付与する必要があります。
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■有給休暇の付与条件と日数
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アルバイト社員の方に上手く説明できるよう、まずは雇用形態ごとに説明します。

【正社員の場合】
労働基準法で定められた正社員に対する有給休暇の付与条件・日数は、以下のようになります。

<有給休暇の発生要件>
●雇用開始から「6か月間」継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤した場合に、年次有給休暇が発生。
●要件を満たした日を基準日とし、その日から1年間が有効期間。

<有給休暇の付与日数>
●基準日における継続勤務年数に応じて、以下の表の通りに年次有給休暇が付与されます。
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継続勤務年数|0.5|1.5|2.5|3.5|4.5|5.5|6.5以上|
付与日数  |10 |11|12 |14 |16 |18 |20   |
----------------------------------------------------------------------------------------------
例えば、基準日において3年6か月以上4年6か月未満の継続勤務年数であれば、14日分の年次有給休暇が付与されます。


【アルバイト・パートの場合】
アルバイトやパートタイム労働者も、正社員と同様に有給休暇の発生要件を満たせば、法定の年次有給休暇が付与されます。しかし、所定労働時間や所定労働日数が少ない場合は、比例付与制度が適用されます。具体的には、以下のようになります。
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週所定 |1年間の所定 |継続勤務年数
労働日数|労働日数※  |0.5|1.5|2.5|3.5 |4.5 |5.5 |6.5以上
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4日  |169日~216日  |7日|8日|9日|10日|12日|13日|15日
3日  |121日~168 日 |5日|6日|6日|8日 |9日 |10日|11日
2日  |73日~120 日  |3日|4日|4日|5日 |6日 |6日 |7日
1日  |48日~72 日  |1日|2日|2日|2日 |3日 |3日 |3日
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比例付与制度の対象者は、以下のいずれかに該当する労働者です。
・所定労働時間が週30時間未満である場合
・週所定労働日数が4日以下である場合
・年間の所定労働日数が216日以下である場合


比例付与制度では、正社員と同じ基準で発生した年次有給休暇の日数を、所定労働日数に応じて比例して付与します。

例えば、週所定労働日数が3日で、年間の所定労働日数が121日以上168日以下の場合は、上記の通りに年次有給休暇が付与されます。

また、有給休暇は、付与された日から2年間で消化しなければなりません。2年を過ぎると、有給休暇は消滅してしまいます。この期限は、労働基準法第115条で定められており、使用者と労働者の合意によって変更することはできません。


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■有給休暇の繰越期間に関するルールは?
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有給休暇の繰越とは、前年度に付与された有給休暇の残日数を翌年度に引き継ぐことを指します。繰越日数に上限はありませんが、繰越できるのは1年間だけです。

例えば、2022年に10日の有給休暇が付与されて、そのうち4日しか消化できなかった場合、残りの6日は2023年に繰越されます。しかし、2023年にも6日分の有給休暇を消化できなかった場合、2021年には繰越されずに消滅します。

一点、注意すべき点として、企業側は有給休暇の繰越を認めないと労働基準法の違反となります。就業規則や雇用契約書で有給休暇の繰越を制限することも違法です。


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■有給休暇は、企業側で買取りできますか?
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有給休暇の買取りとは、企業側で社員の有給休暇を買い取ることです。原則として、有給休暇の買取りは違法ですが、以下のような例外的なケースでは、有給休暇の買取りが認められることがあります。

・労働者が退職する際に、残っている有給休暇を消化することが困難な場合
・労働者が育児・介護等の理由で離職する際に、残っている有給休暇を消化することが困難な場合
・労働者が死亡した場合に、遺族が残っている有給休暇の代金を請求する場合

これらの場合で、社員や遺族から買取りを希望された場合に限定して、買取が可能になります。

有給休暇の買取り額に関して決まりはありませんが、一般的には日給相当の金額での買取りとされます。


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■有給休暇取得の義務化とは?
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2019年4月1日から年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、企業はその日から1年以内に5日間の年次有給休暇を取得させることが義務となりました。

有給の取得時期は、時季指定権(使用者が事業の正常な運営を妨げる場合に他の時季に変更できる権利)を行使する場合であっても、労働者の意見を尊重するよう努めなければならないとされています。

大企業・中小企業・学校法人などを問わず、全ての企業に適用され、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」をさせなかった場合、30万円以下の罰金が科せられるためご注意ください。

罰則は、違反した労働者一人当たりに適用されるため、複数の労働者に対して違反があった場合は、その数だけ罰金が増えます。例えば、100人の労働者に対して違反があった場合は、最大で3,000万円の罰金が科せられることになります。


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■有給休暇管理簿の作成・保存の義務とは?
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企業は、社員に対して「年5日の年次有給休暇」を確実に取得させるため、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成する必要があります。

・労働者名
・基準日(初めて年次有給休暇を付与した日)
・付与された年次有給休暇日数
・取得した年次有給休暇日数
・残存する年次有給休暇日数
・時季指定した場合はその日数と時期

上記が記載された管理簿は、社員が退職した日から3年間保存しなければならず、また、労働基準監督署の指導・監督に応じて、提出や閲覧をさせなければなりません。

年次有給休暇管理簿を作成、保存しなかったり、提出や閲覧を拒否したりする場合は、労働基準法第120条の3により、30万円以下の罰金が科せられます。


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■有給休暇を社員に取得させることで、離職率の低下などに繋がります。
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社員が離職する理由の中で、人間関係、給与に続き多いのが「休日休暇」です。きちんと働いたら、労働者の権利を行使して、キチンと休み、リフレッシュする。このことが、離職や転職を防ぐことに繋がります。

また、社員の労働パフォーマンスや生産性を高めることにも繋がりますので、適度にお休みができる体制構築なども進めると良いでしょう。


▼参考記事
・厚生労働省:次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

・労働基準法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#232


<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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