休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことを指します。
労働基準法では、労働時間の限度を、原則として1週40時間以内かつ、
1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。
(労働基準法第32、35条)
この労働時間・休日のことを「法定労働時間」・「法定休日」と呼びます。
「法定休日」に対し、会社が就業規則等により定めた休日が「所定休日」。
「所定休日」は、「法定休日」の日数を下回ることはできませんが、
「法定日数」以上であれば任意に定めることができます。
「法定休日」、「所定休日」どちらの場合も、原則として休日には
労働者は働く義務がなく、会社は労働者を働かせることはできません
一方、休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、
会社がその労働義務を免除する日のことです。
休暇には、法律上一定の要件を満たす場合、必ず付与する
必要がある「法定休暇」と、就業規則等に基づいて任意付与する
「任意(特別)休暇」があります。
「法定休暇」は、年次有給休暇、育児休業、介護休業、看護休暇など。
「任意(特別)休暇」は慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。
(会社によって異なります)
また、休暇の賃金の支払いに関しては、
年次有給休暇以外は、支払いの有無は会社と労働者間の
任意の定めによります。ご参考下さい。
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