人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
個人情報保護法の罰則について教えてください。
個人情報保護法について、
事業者の遵守状況は、個人情報保護委員会が監督。
監督に従わない場合に、罰則が適用される可能性があります。
また、国は事業者に対して、必要に応じて報告を求めたり
立入検査を行うことや、実態に応じて、指導・助言、勧告・
命令を行うことが可能です。
上記において、具体的な罰則は
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●国からの命令に違反した場合
⇒6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
●虚偽の報告等をした場合
⇒30万円以下の罰金
●従業員等が不正な利益を図る目的で
個人情報データベース等を提供、
又は、盗用した場合(個人情報データベース等不正提供罪)
⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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以上。ご参考ください。