人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員がどんな行為をしたら、パワハラになりますか?
具体的な事例を教えてください。
以下のような行為がパワハラとして報告されています。
ただし、これらは職場のパワーハラスメントすべてを網羅するものではなく、これら以外は問題ないということではありませんので、留意が必要です。
■身体的苦痛を与えるもの(暴力、傷害等)
○ 段ボールで突然叩かれる・怒鳴る
○ 上司がネクタイを引っ張る、叩く、蹴る、物を投げる
○ 0℃前後の部屋で仕事をさせられる
■精神的苦痛を与えるもの(暴言、罵声、悪口、プライバシー侵害、無視等)
○ 客の前で「バカ、ボケ、カス、人としてなってない」
○ 社長の暴言「何でもいいからハイと言え、このバカあま」
○ 私生活への干渉
○ 部下への非難を言うミーティングを上司が行ったケース
○ ロッカー室冷蔵庫内の私物食品の盗みを疑われる
○ 仕事を取り上げ、毎日「辞めてしまえ」
○ 呼び名は「婆さん」・業務命令はいつも怒声
○ 同僚が手や髪の毛を触る、不愉快な発言
■社会的苦痛を与えるもの(仕事を与えない等)
○ 社員旅行参加を拒絶される
○ 回覧物を回されない、暑気払いや忘年会によばれない
○ 中国転勤を断ったところ、仕事を与えず小部屋に隔離
追記)
<パワハラの行為類型>
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※1)を背景に、業務の適正な範囲(※2)を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
※1 職場内の優位性
パワーハラスメントという言葉は、上司から部下への いじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。
「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。
※2 業務の適正な範囲
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントにはあたりません。
例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。職場のパワーハラスメント対策は、そのような 上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取組を行うことによって、適正な指導をサポートするものでなければなりません。
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※参照
厚生労働省 「明るい職場応援団」