人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ストレスチェックは、従業員が対象となりますが、契約社員・アルバイトも必須になるでしょうか?
ストレスチェックの対象となる、労働者の範囲は、
一般定期健康診断の対象者の取扱いと同様とすることが
適当とされています。
そのため、ご質問にあった契約社員の場合は、
●1年以上雇用されることが予定されている者、
または更新により1年以上使用されている者
●通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上、
労働している者
であれば、ストレスチェックの対象になります。
また、アルバイトの場合は、
●通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
労働している者
であれば、対象となります。
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週に1日しか働かないようなアルバイトやパートについては、
ストレスチェックを実施する義務がないことになります。
どうぞご参考ください。