人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
内定者の前職照会を行うと、相手企業によっては断られるケースがあります。良い方法はありますか?
退職理由を第三者に知らせることがプライバシー侵害になる恐れがあるなど、個人情報保護の観点などからも前職照会に応じることに慎重になられているケースはあるかと思います。
代替手段としては、内定者本人を通して申告してもらう方法がよいかと思います。具体的には「使用証明書」又は「退職証明書」として本人に提出してもらいます。「使用証明書」又は「退職証明書」は前の職場における情報を本人を通して公式に請求するもので、労働基準法では、本人から請求があった場合には、前職の会社は、次に掲げる基準によって使用証明書(退職証明書)を交付しなければならないものと定めています。
(1)労働者が退職にあたって、使用期間、業務の種類、その事業における
地位や賃金について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこ
れを交付しなければならない。
(2)(1)の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
(3)使用者は、あらがじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目
的として、労働者の国籍、信条、社会的身分もしくは労働組合運動に関
する通信をし、または(1)の証明書に、秘密の記号を記入してはならない。
(1)の4項目以外は、退職者本人から請求があっても拒むことができますので、基本的にはこの4項目を確認する内容がいいと思います。