人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
雇入れ時の健康診断について、当社では採用者には入社前に健康診断を受けていただき、診断書をお持ちいただくか、入社後に、当社が加入する健保組合の健診を受けていただくかのどちらかにしています。前者の場合、診断料は採用者持ちになるのですが、問題はありますか?また入社後の健診になった場合、いつまでに受けてもらうべきなのでしょうか。
入社時の健康診断は、労働安全衛生規則第43条に定められていますが、その費用については、他の法律も含め、会社側・労働者側のどちらかに負担義務があるとは定められていません。よって現在の対応でも問題はありませんが、健康診断実施を義務付けられているのが事業主である点からみれば、原則として事業主が負担すべきとお考えいただくほうが宜しいかもしれません。
健康診断のタイミングについては明確な期間の定めはないものの、雇い入れ後、出来る限り早期の実施が望ましいとされています。また採用者自身が受けた健康診断結果の提出で代用される場合は、雇い入れの3カ月以内の健康診断結果が必要です。
尚、採用者自身が受けた健康診断結果が法定受診項目を満たしていない場合は、その項目について会社が雇入れ時の健康診断を別途実施しなければなりませんので、ご注意ください。
【健康診断における法定受診項目】
・既往歴、業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、視力、聴力の検査
・胸部X線検査
・尿検査
・心電図検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査(以上11項目)