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70歳以上の方は厚生年金に加入しなくて良いと聞きました。現在、在職中の社員が70歳になった場合、自動的に資格を喪失すると考えてよいでしょうか?
在職中の社員が70歳になったとき、自動的に資格を喪失するわけではなく、届出が必要です。
厚生年金保険に加入している70歳未満の社員が70歳到達(誕生日の前日)により、厚生年金保険の資格を喪失するときは、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」および「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を会社の所在地を管轄する年金事務所に提出します。
「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の70歳以上被用者とは、70歳以上で新たに雇用される人、または、70歳到達後も継続して雇用される場合で次の要件に該当する人を指します。
・昭和12年4月2日以降に生まれた人
・過去に厚生年金保険の被保険者期間がある人
・下記に該当しない人
1.公務員や公務員とみなされるもの
2.共済組合の組合員
3.私学教職員共済制度の加入者
4.日々雇い入れられる者
5.2月以内の期間を定めて使用される者
6.サーカス巡業の興行など、所在地が一定しないところに使用される者
7.スキー場や海の家、また出稼ぎなど、季節的業務に4月以内の期間
で使用される者
8.博覧会、展覧会のように臨時的事業に6月以内の期間で使用される者
また、月の途中で誕生日を迎える方であれば誕生月分から、誕生日が1日の方であればその前月分から、厚生年金の徴収が不要になります。
なお、報酬改定や賞与支給などの際にも70歳以上被用者用届書の提出が必要になります。
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