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通勤時間と拘束(就業)時間ついて質問します。自宅から会社までの時間は通勤時間ということは十分承知しておりますが、会社から現場までの時間は就業時間(拘束)と見なければならないでしょうか?弊社の始業・終業時間は8:30~17:30となっておりますが、現場へ8:30までに到着しなければならない時に、会社を7:30に出るとすると7:30~8:30はどのような扱いになりますか?(現場終了後から会社も)また業務の都合で、自宅から現場へ直行直帰(前日に会社の車を乗って帰り翌日その車を
使用)の場合の自宅から現場、現場から自宅までの時間はどのような扱いにすべきでしょうか?
移動時間については、通勤時間と同じ性質のものであり労働時間ではないという考え方と、移動中も事業主の支配管理下にある拘束時間であり、労働時間であるという考え方に大別されます。
いわゆる、現場への直行直帰などは、通勤時間とすることが一般的です。ただ、直行の場所が、社会通念上著しく遠いような場合には、労働者が通常よりも自由時間を犠牲にすることになるため、距離や所要時間などに応じて、手当て等で対応をとることもあります。(この場合には、あらかじめ就業規則などに支給基準を明示しておかれることを、おすすめします。)
また、直行ではなく、一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われます。
会社に出勤する必要が特になければ、直行・直帰にされてはいかがでしょうか。そうすれば、その時間は通勤の延長としての意味しか持たない移動時間とみなすことが一般的です。
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