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管理職は、残業対象では無いと契約内容を見直すことはできますか?
大手外食チェーンの店長の残業手当の問題が大きく新聞紙上で取り上げられた後、管理職とは何か少々悩んでおります。管理職という定義についてご教示願います。また、現在契約社員に営業所長という肩書を与え、新人の指導と営業所の管理を任せております。入社時の契約の内容で、残業が付く条件になっております。所長として、残業は自由に任せておりましたが、他の社員には残業規制を強いたため、扱いに苦慮しております。管理職は、残業対象では無いと契約内容を見直すことは、問題無いでしょうか。契約を見直すための注意点につきまして、ご教示お願い致します。
ご留意いただきたい点としては、「管理職(社内の職位)=管理監督者(労基法上)」では必ずしも無いという事です。

管理職というのは、各会社ごとの制度や規定により任命する職位であり、定義は各社に委ねられています。一方、労基法上の管理監督者とは概ね以下のような要件が求められます。

(1)経営者と一体的な立場で仕事をしている
(2)出社・退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
(3)その地位にふさわしい待遇がなされている

お尋ねの契約社員の営業所長の残業代の扱いについてですが、(2)の要件は満たしているようですが、(1)と(3)についてはいかがでしょうか?もし満たしているのでしたら、労基法上の管理監督者として残業対象外への契約変更も可能です。しかし、一般的に上記の3要件に照合すると、労基法上の管理監督者として認められない可能性が大きいように存じます。よって、これまで通り残業対象とし、一方、残業時間について自由にしておくのではなく、必要に応じて管理・指導されるのがよろしかと思います。
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