人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
現在妊娠6ヶ月の方が勤務中です。予定日から6週前の産前休暇まで働く意思があるようなのですが、こちらとしては何か事故があったらと思い毎日冷や冷やしています。早く休暇に入って欲しいのですが産前休暇までは就業規程上は無給(欠勤)になります。ご本人との相談次第だとは思いますが、双方に良い形での休み方(休ませ方)はないでしょうか?
諸々ご心配な事はわかりますが、産前休暇期間以前の休暇については、本人の希望ないし医師の判断がないと、会社側から強制力を働かせることは非常に困難です。ご本人が「働きたい」とおっしゃる限り、これを妨げることは「妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止」に該当することになってしまいます。
厚労省は、「女性の職場進出が進み、妊娠中または出産後も働き続ける女性が増加するとともに、少子化が一層進行する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる条件を整備することは、重要な課題」と捉えています。よって、妊娠中には「通勤の緩和」「休憩に関する措置」「妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置」などの保護規定が定められています。(労働基準法における母性保護規定)
現状では、こうした措置を講じて、労働と出産の両立を図るようにしていくことが重要視されています。「事故が心配」ということでしたら、ご本人に「心配している」というお気持ちを伝えつつ、事故が起きづらい通勤や働き方について相談をされ、必要に応じてこれらの措置を講じられてはいかがでしょうか。
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