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退職時に申請された有給休暇。業務に支障が出ても認めるべき?
自己都合退職者の有休申請についてもう少し詳しくお聞かせください。たとえ引継ぎなどの業務で困る場合でも、本人から有休の申請が出ればそれを妨げることは出来ない。とありますが、長期の有休申請がなされた場合、またそれにより業務引継ぎに大きな影響がでて、会社として損失を受けると考えられる場合でも申請は妨げられないのでしょうか。また申請期間は本人が望むとおりにたとえ長期申請でも認めざるを得ないのでしょうか。
会社は請求された時季が事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に有給休暇を与えることができます。これを「有給休暇請求に対する時季変更権」といい、労働基準法で認められています。
しかしながら、会社がこの時期変更件を行使するには、有給休暇を与えたときに本当に業務に支障をきたすことが客観的、具体的に明らかでないと難しいのが実情です。このケースが認められるのは、労働者全員が同時に有給休暇を請求してきた場合や、特別な注文が入っていて休まれては注文に応じ切れないといったケースが該当します。
では、お尋ねの退職時はどうかと言うと、時季変更権は退職予定日を超えては行使できません。つまり、退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができませんので、時季変更権を行使することはできず、有給申請者の請求が通ることになります。
例え、退職予定日まで14日しかなく、14日間の有給休暇申請を出されても、これを拒否することはできないのです。ではどうしたらいいかと言うと、法律で縛れない以上、引継ぎ業務が必要であるにも関わらず、会社都合には配慮を得られないような関係性にはならないようにしておくことが大事かと思います。法的に、有給申請を拒否することはできませんが、引継ぎを「お願い」することはできます。もちろんこれも強制的になってはいけませんが、普段から、「お願い」をきいてもらえるような関係性を築いておかれることをおすすめします。
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